本サイトでは今まで機会あるごとに、昨年 令和 3(2021)年6月4日に公布された「改正 障害者差別解消法」について解説をし、2024年4月1日に施行される時点で、「私立大学の合理的配慮への対応が、従来の努力義務から義務化される」と伝えてきました。
今回、東京都の私立大学は、既に都の条例で平成30(2018)年10月1日から義務化されていたことを確認しましたので、情報を追記することとします。ちなみに当サイトの集計では、東京都の私立大学(短期大学含む)は 152校あり、全国の私立大学の約 17%にあたります。
既に、補聴援助システム ロジャーの導入や、障がい学生支援部署の設置など、多くの私立大学様が活動を行われていらっしゃいますが、改めてのご認識をよろしくお願いいたします。もちろん「ロジャーの配備」イコール「合理的配慮対応の義務」という事ではありませんが、より多くの難聴学生さんが我慢することなく、快適な聞こえで授業を受けられることを願っております。
なお他の道府県でも同様の事例がないか調べてみましたが、民間事業者に対して配慮の義務化がされているのは、東京都だけでした。以下に全都道府県の合理的配慮対応のページへのリンクを張りました。東京都の条例もここからご覧いただくことができます。(なお、リンク先は障害者差別解消法への取組み、事業者や教育機関向けリーフレット、都道府県単位の条例など、様々です。作成元も都道府県、都道府県教育委員会などがあります)
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